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役員変更登記の注意点
取締役2名、代表取締役2名(各自代表、取締役会非設置)の株式会社の、
代表取締役1名のみ辞任
代表取締役1名が代表取締役のみを辞任する場合、辞任届以外に、
代表取締役の辞任を承認する(既存代表取締役の代表権を制限する)決議をした
株主総会議事録が必要となります。
取締役1名の株式会社の取締役増員
取締役1名の場合、同一の人が代表取締役として登記されていますが、
新たに取締役を増員し、その新任取締役は代表取締役としない場合、
従来の代表取締役として登記されている者を新たに代表取締役として選定することが必要です。
登記申請書には・・・
取締役を選任した株主総会議事録の他に、
代表取締役の選定を証する書面を添付し、
取締役会設置会社でない場合は定款の添付も必要です。
登記の事由は、新任取締役の就任だけの記載でよいです。
取締役会を置かない会社の場合は、代表権の無い新任取締役について、
印鑑証明書(就任承諾書に市区町村への届印を押印)の添付も必要です。
取締役会を置かない株式会社の新任取締役
代表権の無い新任取締役について、印鑑証明書(就任承諾書に市区町村への届印を押印)の添付も必要です。この点、従来の有限会社と同じ取り扱いです。
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