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会社役員改選手続きについて


1.株式会社の場合
登記義務  取締役は2年に1回、監査役は4年に1回、改選手続きをして、本店所在では2週間以内、支店所在では3週間以内に登記しないといけません。
 また、役員の増員、辞任、解任、死亡、住所や氏名の変更があった場合にも本店所在では2週間以内、支店所在では3週間以内に登記する義務があります。
任期の満了時 一般的には定款に「就任後2年(監査役は4年)以内に到来する最終の決算期に関する定時株主総会の終結時のときまで」と規定されています。
ただし、全ての株式について譲渡制限がある会社(非公開会社)では、10年以内と定めることができます。
役員の員数 取締役 3名以上必要です(非公開会社では1名以上)。公開会社の場合、取締役会の設置が必須です。
代表取締役 取締役の中から1名以上選定する必要があります。
監査役 取締役会を置いた会社の場合、1名以上必要です(ただし資本の額が5億円以上又は負債の合計金額が200億円以上の会社では3名以上)。
選任機関 取締役、監査役は株主総会で選任します。
代表取締役は、取締役会設置会社の場合、取締役会で選定します。そうでない場合は定款の規定により取締役の互選または株主総会で選定します。
必要書類 定款 (取締役会を置かない会社の場合)
株主総会議事録  
取締役会議事録 (取締役の互選を証する書面) 
就任承諾書 (議事録に就任を承諾した旨の記載があれば不要)
辞任届 (任期満了前に辞任した者のみ必要)
委任状 (司法書士に委任する場合必要)
個人の印鑑証明書 代表取締役が従前の届出印(会社の実印)を、取締役または監査役(資本の額が1億円以上又は負債の合計金額が200億円以上の会社に限る)の資格で、取締役会議事録に押印できなかった場合、取締役会議事録の押印は全て個人の実印で、かつ印鑑証明書が必要です。たとえば代表取締役が交替し、旧代表取締役が取締役としても残らない場合が典型例です
☆☆☆以下は代表取締役が新たに就任する場合に必要です☆☆☆
印鑑証明書 (新たに就任する代表取締役の個人のもの)
印鑑届書 (登記を申請する代表者につき必要です。)


2.特例有限会社の場合
登記義務  会社の定款で定期的に改選する規定がなければ、株式会社のように定期的に役員を改選する義務はありません。が、役員の就任、辞任、解任、死亡、住所や氏名の変更があった場合は本店所在では2週間以内、支店所在では3週間以内に登記する義務があります。
任期の満了時 定款に特に記載がなければ任期はありません。
役員の員数 取締役 1名以上必要です
代表取締役 定款の定めにより異なります。
監査役 定款に定めがなければ必要ありません。
選任機関 取締役、監査役は株主総会で選任します。
代表取締役は定款に「代表取締役は取締役の互選により定める」旨の規定があれば取締役の互選で選定します。
必要書類 株主総会議事録  
代表取締役の選定を証する書面
株主総会議事録または取締役の互選書です。
定款 (定款の規定により取締役の互選で代表取締役を選定する場合)
就任承諾書 (議事録に就任を承諾した旨の記載があれば不要)
辞任届 (任期満了前に辞任した者のみ必要)
委任状 (司法書士に委任する場合必要)
個人の印鑑証明書 従前の届出印(会社の実印)を、取締役または監査役(資本の額が1億円以上又は負債の合計金額が200億円以上の会社に限る)の資格で、代表者選任の議事録に押印できなかった場合、代表者選任の議事録の押印は全て個人の実印で、かつ印鑑証明書が必要です。たとえば代表取締役が交替し、旧代表取締役が取締役としても残らない場合が典型例です
☆☆☆以下は取締役が新たに就任する場合に必要です☆☆☆
印鑑証明書 (新たに就任する取締役の個人のもの)
印鑑届書 (登記を申請する代表者につき必要です。)




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