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寸劇シナリオ
(遺言書の書き方)
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登場人物 金 田(悩み多き資産家。5人の息子がいる) 小 倉(金田の友人。何でも相談できる唯一の友) 日間名(小倉の知合いの司法書士。親切丁寧) =======================
照明暗し
ナレーション:資産家である金田(かねだ)は、資産持ちの常であろうか、かねてから人間不信に陥っていたが、近頃健康状態が良くないため、自分が死亡した後の相続問題で悩んでいた。そこで 何か良い方法はないかと、旧知の友人の小倉(おぐら)に相談することにした。
照明フェードイン
場面① ある晴れた日に、郊外の歩道にて路傍に咲く名も知れぬ花を愛でながら。
金田(資産家らしい、きんきらきんの服装):やあ、こんにちは。
小倉(普通の服装):こんにちは、ごぶさたしてます。お元気でしたか?
金田:それが最近体調が思わしくなくてね。
小倉:やや、それは大変だ。何か悩み事でもあるのかい?
金田:実は最近いやな噂を耳にしてね。見てのとおり、私は資産家なんだが、私の5人の息子たちがお父さんが死んだら財産は自分の物だといって喧嘩していたらしいんだ。私としては子供たちには仲良くして欲しいし、私の身に万が一のことがあったらと思うと気が気じゃなくって。なんとか遺産分けでもめないように、私の思いどおりの分け方をしたいと思うんだ。
小倉:そりゃー遺言書を作るのが一番だよ。
金田:あ、そうか、なるほど。それで、どう作ればいいのだろう?
小倉:私はあまり詳しいことは知らないけれど、司法書士さんのところへ行けば教えてくれるらしいよ。私の知合いの司法書士さんで、登記所のそばの角の日間名(ひまな)先生を紹介するから、一度相談してみたら?
金田:じゃあ、さっそく明日にでも行ってみよう。
場面② 休み明け、休み気分の抜け切らない日間名事務所にて。
金田:こんにちは。小倉さんの紹介なんですが、ちょっとご相談にのって頂きたいんですけど。
日間名:どうぞ、どうぞ。昨日小倉さんから金田さんのことについて大体のことはお聞きしていますよ。
金田:実は先生、妻に全財産を残そうと思うのですが。息子たちは 私の財産をめぐって喧嘩ばかりしてて、そんな子供たちにはビタ一文たりとも残したくありません。遠縁の者まで財産をねらっているらしくて、もう、ホトホト疲れ果ててしまいました。
日間名:なるほど。
金田:で、今日は先生に遺言書を作って頂きたくて参りました。先生、一つ素晴らしい遺言書を作って下さいよ。
日間名:それが、遺言には2通りありましてね。まず自筆証書遺言といってこれは遺言をする人が自分自身で書かないといけません。司法書士が代りにお作りすることはできないのですよ。あと公正証書遺言といって、公証役場で公証人さんに作って頂くものもあります。費用は若干かかりますが、公証役場で遺言書を預ってもらうため、紛失する心配がありません。
金田:自分で書く分はタダなんですね?
日間名:そうです。ただし、少し面倒ですが、あなたが亡くなったあとで、家庭裁判所で検認の手続をしないといけません。
金田:うーん(少し考えて)よし、ここは一つ自分で書いてみましょう。先生、ご指導よろしくお願いします。私は最近わーぷろの勉強を始めましてね。わーぷろで遺言を作ってみようと思うんですよ。わっはっはっは。
日間名:あっと、金田さん。自筆証書遺言はあくまでも自分の手で、つまりは直筆でないといけないのですよ。
金田:えっ、どうしてです?
日間名:直筆で自分の筆跡を残すことによって、大切な遺言書を他人から勝手に偽造されたり改竄(かいざん)されたりするのを防ぐためです。
金田:わかりました。それでは家に帰ってからじっくりと自分で書いて持ってきますので間違いないかどうか点検をお願いします。
日間名:どうぞ、どうぞ。いつでも持ってきて下さい。
場面③ 数日後、仕事がノリにノッている日間名事務所にて。
金田:先生、書いてきました。ごほごほ。失礼、カゼぎみなもので。ちょっと見ていただけますか?
日間名:どれどれ。大体いいようですが、日付が6月吉日付けになっていますね。日付は吉日付けでは本当はいつ書いたのかわからないから、具体的に何日としないといけないのですよ。
金田:えっ、日付は具体的に何日でないといけないというのは、なぜです?
日間名:実は遺言書は生きている間は、何べんでも作れるのです。後で、前と違う矛盾する遺言をした場合、一番最後にした遺言が 有効だからです。日付がはっきりしていないと、どれが一番新しい遺言か判りませんからね。まあ、遺言をした方の最後の意思を尊重するという意味ですので、そこんとこ、ご理解ください。
金田:あっ、ということは妻に全財産をやるという遺言をした後で、それを取り消して、妻だけでなく子供にも半分やるという遺言もできるのですね。
日間名:そのとおりです。
金田:最初は妻に全財産を残すつもりでしたが、やはり子供はかわいいので、本当は少しは残してやりたいのです。それに子供たちが私の財産がもとで醜い争いをするなんて、死んでも死にきれないですからね。女房子供には仲良くして欲しいのです
日間名:ぜひそうされて下さい。ちゃんとした遺言をすることによって残された家族の方のゴタゴタがなくなれば、それが一番ですからね。
金田:先生、ご指導いただきまして、どうもありがとうございました。(正面を向いて、笑顔でしみじみと)私は今まで人を信じることができませんでしたが、これでようやく人を信じることができるようになれそうです。
照明フェードアウト
ナレーション:金田が帰ったあと、日間名は自分のアドバイスにより、これでまた一人の市民が無用な紛争から救われたと思ったのであった。と同時に、えもいわれぬ充実感を覚えたのであった。自分が市民のために少しでも役に立ったと実感したからであろうか。さて、明日はどのような依頼者が来るのであろうか?明日も人様のお役に立ちたいと思うとワクワクするのであった。と、日記には書いておこう。
以下は解説です。
解説の主な内容
遺言の種類について 遺言執行者について 遺言内容を変更する方法について 遺贈について
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解 説
遺言の種類について
通常の遺言には、今の劇に出てきた自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言の場合の大変重要なポイントですが、
遺言の全文、日付、氏名は必ず遺言者本人が直筆で書いて、ハンコを押さなければいけません。この形式が一つでも足りない場合、せっかくの遺言の効力がなくなってしまいます。また、15歳未満の人が書いた自筆証書遺言は無効とされています。
特にお願いですが、不動産を遺言する場合は権利証や登記簿謄本を見て、所在と地番をその通りに書いて頂きますよう、ご留意をお願いいたします。
なお、自筆証書遺言の場合は、遺言した方が亡くなった後、家庭裁判所で検認という手続をしないといけません。遺言が形式を整えている有効なものかどうかを確認する手続です。また、自筆証書遺言の場合、書いた内容を誰にも知られないというメリットはありますが、その反面として、紛失するおそれもあります。
公正証書遺言の場合、検認の手続は不要です。公証役場で遺言の原本を保管するため、紛失するおそれもありません。が、公証人の他二人の証人の前で遺言をしないといけないので、遺言の内容が人に知られてしまうという欠点はあります。が、最も確実です。最近は手話通訳や筆談でも公正証書遺言が作成できるようになりました。
遺言の種類としては、以上の他にも秘密証書遺言や、危急時遺言といったものがありますが、複雑になり過ぎますので、ここでは割愛させて頂きます。
遺言執行者について
遺言をした方が亡くなったあとで、遺言の内容を具体的に実現する手続をする人を遺言の中で定めておくことも出来ます。これを遺言執行者の指定といいます。遺産をあげたい人(受遺者といいます)を遺言執行者として定めることも可能です。そうすれば後の手続きがより簡単になります。特に親しかった人や、弁護士さん、司法書士さんを遺言執行者として指定されても良いと思います。
遺言内容を変更する方法について
今の劇の中では、新しい遺言をすることによって前の遺言を取り消す方法を紹介しましたが、遺言書の文言を訂正することもできます。変更した箇所を指示し、変更した旨を書いて署名し、変更した箇所にハンコを押して訂正します。このように、遺言書の訂正は厳格な方法でしなければいけません。あまり訂正箇所が多い場合は、新しく書き換えてしまう方が良いかも知れません。
自筆証書遺言の訂正のしかたの一例
遺贈について
今の劇の中では出てきませんでしたが、相続人以外の人に財産を与えることも遺言の中できます。生前お世話になった人や、特にかわいいお孫さんに財産を与えたい場合もあろうかと思いますが、その場合に遺言書の中に、お世話になった方やお孫さんに財産を遺贈する旨を書くこともできます。
なお、この寸劇は平成8年9月8日(日)福岡県青年司法書士協議会の主催で福岡県八女市の町村会館において開催された「市民法律教室」の寸劇によるわかりやすい法律講座のために書いたものです。当日の寸劇のテーマは相続人の範囲、遺言書の書き方、遺留分について、相続放棄について、クレジット・サラ金問題と全部で5話あり、その内の第2話を筆者が担当しましたので、その原案 (平成8年6月記述)をここにご披露いたします。
この市民法律教室は私は残念ながら出席できませんでしたが、聞くところによると大盛況かつ大変好評だったようで、市民への啓蒙だけではなく、司法書士の知名度の向上にも一役買ったようです。青年司法書士の制度にかける情熱のたまものとでも言えましょうか。
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